高松高専・電気情報工学科同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は,高松高専・電気情報工学科同窓会(略称 電藻会 )と称する。
第2条 本会は,会員相互の親睦を図り,会員と母校及び電気情報工学科との連携を密にして,母校並びに電気情報工学科の発展に資する。
第3条 本会は,事務局を高松市勅使町335番高松工業高等専門学校電気情報工学科内に置く。
第4条 本会は,必要がある場合,県内外の地方・地域等に支部を置くことができる。
第2章 会 員
第5条 本会会員を次のように定める。
1.正会員
高松工業高等専門学校・電気工学科卒業生
高松工業高等専門学校・電気情報工学科卒業生(平成17年度以降)
高松工業高等専門学校・専攻科・電気情報工学コース修了者
2.準会員
高松工業高等専門学校・電気工学科在学生(平成16年度まで)
高松工業高等専門学校・電気情報工学科在校生
3.特別会員
高松工業高等専門学校・電気情報工学科及びその前身の電気工学科の教官・技官であった者並びに現在教員・技術職員として在籍している者。
なお,会員は入会の際入会金を納入し,年会費を納入するものとする。但し,準会員にあっては会員となる場合において納入するものとする。
第3章 名誉会員
第6条 本会名誉会員を次のように定める。
1.本会に対し永年に亘り特に功績のあった者
2.本会会員で特に顕著な学術賞等を授与された者
3.本会会長として本会運営に特に顕著な功績のあった者
第7条 名誉会員は,役員会において選出する。なお,名誉会員は会費を納入することを要しない。
第4章 役職員
第8条 1 本会に次の役員を置く
(1) 会長 1 名 (正会員より選出)
(2) 副会長 2 名 (正会員,特別会員より選出)
(3) 事務局員 数 名 (正会員,特別会員より選出)
(4) 評議員 各年度2名 (正会員より選出)
(5) 監査 2 名(正会員,特別会員より選出)
(6) 支部長 (正会員より選出)
2 本会は,必要に応じて専従職員一名を置くことができる。
第9条 会長は,正会員の互選により選出する。会長は,本会を代表し,会務を統轄する。
第10条 副会長は,正会員・特別会員より会長が委嘱する。副会長は,会長を補佐し,会長に支障あるときはその職務を代行する。
第11条 事務局員は,正会員及び特別会員の中から会長が委嘱する。事務局員の中で一名を事務局長とする.事務局長は会務を掌理し,事務局員とともに次の各部の業務を分担する。
1.庶務部
2.会計部
3.編集部
第12条 評議員は,各年度の卒業生より2名を互選によって選任する。評議員は,本会の事業達成の推進力となり,各会員の連絡調整にあたる。
第13条 監査は,役員会において選出し,会務と会計を監査する。ただし,他の役員を兼ねることはできない。
第14条 必要に応じて置かれた支部には支部長を置く。支部長は各支部が選出し,当該支部の会務を執行し,副会長を兼務して本部との連絡に当たる。
第15条 役員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,役員に欠員を生じた場合の補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
第16条 本会に顧問を置くことができる。顧問は,役員会において推挙し,会長の諮問に応ずる。
第5章 会 議
第17条 本会に次の会議を置く。
1.総会
2.役員会
第18条 総会は,原則として年1回開催し,次の事項を行う。
1.会務並びに業務に関する報告
2.決算及び予算案に関する報告
3.その他必要と認める事項
第19条 役員会は,会長が招集し,その議長となる。次の事項を審議し,議事は出席者の過半数をもって決する。ただし,可否同数の場合は議長が決する。
1.会則・施行細則等の改正に関する件
2.入会金・会費等に関する件
3.会務の報告,業務の策定に関する件
4.決算の承認,予算の議決に関する件
5.基本財産の運用に関する件
7.役員選出に関する件
8.その他必要と認める事項
第6章 事 業
第20条 本会は,次の事業を行う。
1.会員,名誉会員に対する表彰並びに慶弔
2.母校の発展に資する援助
3.講習会,講演会,懇親会等の開催
4.会報の発行またはホームページの提供
5.母校教育の後援
6.会員名簿の発行またはホームページでの提供
7.その他必要と認める事項
第7章 会 計
第21条 本会の経費は,入会金,会費及びその他の収入による。
第22条 入会金は1000円とする。
第23条 会費は2000円(永年)とする。
第24条 本会の会計年度は,1年とし,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第25条 本会の収支決算は,監査を受け,役員会の承認を得なければならない。
第8章 基本財産
第26条 本会は,基本財産を設ける。
第27条 基本財産の運用は,役員会の決議による。
第9章 附 則
第28条 本会々則による会務執行に関する細則等は,役員会の決議を経て,会長が定める。
平成16 年 7 月 25 日制定,施行
平成23年11月5日 第8条,11条,23条 改訂
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