高松工業会会則

最終更新日 2011.2.23




第1章 総則 第1条 本会は高松工業会と称する。
第2条 本会は事務局を香川高等専門学校 高松キャンパス内におく。         
          詫間キャンパス同窓会(七宝会)との協議機関として,香川高等専門学校同窓会連絡協議会を設ける。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかると共に,母校の興隆発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1 会報の発行
    2 会員相互の連絡ならびに共助に関すること
    3 母校の教育・研究・課外活動・地域連携の支援その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員 第5条 本会は正会員・準会員及び特別会員を以って組織する。
    1 正会員は高松工業高等専門学校および香川高等専門学校 高松キャンパス卒業者ならびに
            同校に在学した者で幹事会の承認を得た者
    2 準会員は香川高等専門学校 高松キャンパスの在校生とする。
    3 特別会員は香川高等専門学校 高松キャンパスの教職員及び旧教職員,その他幹事会の承認を得た者
第3章 役員 第6条 本会には次の役員を置く。
    1 会  長  1 名   2 副 会 長  若干名
    3 事務局長  1 名   4 会  計  若干名
    5 常務理事  若干名   6 理  事  若干名
    7 監 査 役  若干名   8 名誉会長  1 名
    9 顧  問  若干名   10 名誉顧問  若干名
第7条 役員の選出は次のとおり定める。
    1 会長は総会において正会員中より選出する。
    2 副会長は会長が正会員中より推薦し,総会において決定する。
    3 事務局長は原則常務理事において互選し,総会において決定する。
    4 常務理事は正会員中より,会長が任命する。
    5 理事は正会員中より会長が委嘱する。
      原則として,機械・電気情報(電気)・機械電子(制御情報)・建設環境(土木)の各年度の卒業生より
      それぞれ1名選出するものとする。
    6 監査役は総会において正会員中より選出する。
    7 名誉会長には香川高等専門学校長を推挙する。
    8 顧問は香川高等専門学校 高松キャンパス教員中から会長が委嘱する。
    9 名誉顧問は元校長・元会長ならびに本会に特に功績のあった旧教員を推挙する。
第8条 役員の職務は次のとおり定める。
    1 会長は本会を代表して,一切の会務を統括し,総会および幹事会の議長となる。
    2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代行する。
    3 事務局長は事務局を代表し,副会長を兼務する。
    4 常務理事は事務局を構成し,総会の審議を必要としない日常の会務を処理する。
    5 理事は各科当該卒業年度の正会員の動向を把握し,その意見を代行し,総会に反映する
      ものとする。
    6 監査役は会計および会務の執行を監査し,必要に応じ総会,幹事会に意見を述べる。
    7 名誉会長は本会の象徴として,必要に応じ会長の相談に応ずる。
    8 名誉顧問,顧問は必要に応じ会長の相談に応ずる。
第9条 役員の任期は3ヶ年とし,再任を妨げない。
    補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第4章 会議 第10条 総会は会長,副会長,常務理事,理事を持って校正する。総会は,原則年に1回会長が招集する。
    ただし,会長は事情により臨時総会を招集することができる。
第11条 総会は次の事項を審議する。
    1 会則の変更        2 会計報告
    3 事業計画及び事業報告   4 その他重要となる事項
第12条 幹事会は会長,副会長,常務理事を以って構成し,総会事項の準備ならびに重要事項の審議
    を行う。幹事会構成員の要請により,会長が召集するものとする。
    1 幹事会を以って総会に代えることができる。この場合は総会の事後承認を
      得なければならない。
第13条 幹事会,総会の議事は全て出席会員の過半数を以って決し賛否同様のときは議長が決する。
第14条 総会の定足数は理事の過半数とする。ただし,書面により,または他の正会員に委任して
    議決に加わる者は出席者とみなす。
第5章 会計 第15条 本会の経費は会費ならびに寄付金を以ってこれにあてる。
第16条 会費は原則として入会金および会誌代金とする。
第17条 入会金は,5000円とする。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
第6章 支部 第19条 相当数の会員が居住する地方(県外とは限らない),または勤務する職場には本会の目的
    を達成するために支部を置くことができる。
第20条 各支部には次の役員を置く。
    1 支 部 長  1 名
    2 副支部長  若干名
    3 その他支部長が必要と認めた役員
第21条 各支部の役員は当該支部の会員より選出し,その任期は原則として,第9条に準じる。
第22条 支部長は当該支部を統括し,支部の意見を総会および幹事会に反映させるものとする。
第23条 支部の新設に当っては事務局に,支部名,支部所在地,役員の住所・氏名,結成の趣旨を
    記した書面を提出するものとする。
第24条 支部で公式の会合をもったときは,事務局に下記事項につき,報告するものとする。
    日時,場所,出席者,主な話合い,決定事項等
(附則) 〇 会員は住所,氏名,職業を変更の都度,速やかに事務局へ通知しなければならない。
〇 本会則は平成21年10月1日から施行する。



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