感染症による出席停止について

インフルエンザ等,学校保健安全法で定められた疾病に罹患した場合,周囲への感染防止のため,出席停止となります。

治癒登校後,一週間以内(土日含む)に欠席届と医師の診断証明書を提出してください。

インフルエンザ(H5N1型を除く)及び新型コロナウイルス感染症については,医師の診断証明書に代えて,インフルエンザ等罹患報告書(罹患を証明する書類(検査結果報告書等)を添付)を利用していただいてもかまいません。

ただし,追試験を受ける場合には,医師の診断証明書が必ず必要ですので注意してください。

手続方法

キャンパス区分 提出書類 提出先
高松キャンパス ・欠席届(用紙【ピンク色】は学務課にあります。)
診断証明書(病院側の自筆に限る)
  または
インフルエンザ等罹患報告書
学務課学務係
 ℡ 087-869-3832
詫間キャンパス 欠席届
診断証明書(病院側の自筆に限る)
  または
インフルエンザ等罹患報告書
学生課教務係
 ℡ 0875-83-8516

 

出席停止期間


・感染症の種類に応じて,出席停止の期間の基準が定められていますが,症状には個人差がありますので,医師の診断に基づいて登校するようご留意ください。
・出席停止の期間中は治療に専念し,感染を防止するため,友人等との接触は避けてください。
種別 感染症の種類 出席停止の期間の基準
第1種 ・エボラ出血熱 ・クリミア ・コンゴ出血熱 ・ペスト ・マールブルグ熱 ・ラッサ熱 ・急性灰白骨髄炎(ポリオ) ・痘瘡 ・南米出血熱 ・ジフ テリア ・重症急性呼吸器症候群(SARS) ・鳥インフルエンザ(H5N1 型) ・中東呼吸器症候群(ベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルス) ・新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症 ・治癒するまで
第2種 ・インフルエンザ(H5N1 型を除く) ・発症後5日を経過し,かつ解熱した後2日を経過するまで
第2種 ・新型コロナウイルス感染症 ・発症した後5日を経過し,かつ,症状が軽快した後1日を経過するまで
第2種 ・百日咳 ・特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
第2種 ・麻しん(はしか) ・解熱した後3日を経過するまで
第2種 ・流行 性耳下腺炎(おたふくかぜ) ・耳下腺、愕下線又は舌下線の腫膿が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
第2種 ・風しん(三日はしか) ・発疹が消失するまで
第2種 ・水痘(水ぼうそう) ・すべての発疹が痂皮化するまで
第2種 ・咽頭結膜熱(プール熱) ・主要症状が消退した後2日を経過するまで
第2種 ・結核・髄膜炎菌性髄膜炎 ・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種 ・コレラ ・細菌性赤痢 ・腸管出血性大腸菌感染症 ・腸チフス ・パラチフス ・流行性角結膜炎 ・急性出血性結膜炎 ・その他の感染症 ・症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで