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香川高等専門学校高松キャンパス後援会会則


 (名称)
第1条 この会は、香川高等専門学校高松キャンパス後援会と称し、その事務所を同校内に置く。
 (目的及び事業)
第2条 この会は、学生の育成を全うするため、学校の教育事業を助成することを目的とする。
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 学校と家庭との連絡
 二 学生の補導、厚生事業の助成
 三 学校の教育諸施設整備充実
 四 就職あつ旋事業の助成
 五 その他この会の目的を達成するために必要な事業
 (組織)
第4条 この会は、次の会員をもつて組織する。
 一 正会員   本校学生の保護者
 二 賛助会員  この会の事業に賛助する者
 (役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
    会長1名  副会長2名  理事若干名  監事2名
第6条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
3 理事は、会務運営の企画を立て、かつ、必要に応じて会務を分担する。
4 監事は、会務の監査に当たる。監事は、他の役員を兼ねることができない。
第7条 会長、副会長及び監事は、総会の決議によつて、正会員のうちからこれを選任する。
2 理事は、正会員のうちから会長がこれを委嘱する。 
第8条 各役員の任期は、1か年とし、欠員を生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、重任を妨げない。
第9条 この会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、会長の諮問に応ずる。
3 顧問は、総会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。
第10条 この会の事務を処理するため、事務職員を置くことができる。
 (会議)
第11条 総会は毎年1回、4月又は5月にこれを開く。ただし、必要あるときは、臨時にこれを開くことができる。
2 総会は、会長がこれを召集する。
3 総会は、次の事項を審議決定する。
 一 事業計画並びに予算決算
 二 役員の決定
 三 会則の改廃
 四 議題の審議
 五 その他重要事項
4 総会は,出席者及び委任状を含めて,通常会員の3分の1以上に達しなければ成立しない。
総会の議事は、出席会員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第12条 役員会は、会長が必要と認めるとき、これを開く。
2 役員会は、総会に提出する議案、この会の運営に関する具体案を審議決定する。
3 緊急の際は、役員会をもって総会に代えることができる。この場合は、総会の事後承認を得なければならない。
4 役員会の召集及び議決については、前条第2項及び第4項の規定を準用する。
第13条 この会は、適宜地域分会の組織をもつことができる。
 (会計)
第14条 この会の運営に要する経費は、正会員の入会金、会費及び寄附金をもつてこれに充てる。
第15条 入会金は、8,000円とし、入学の際に納付するものとする。なお、本校の本科から引き続き専攻科に入学する者及び外国人留学生は納付を要しないものとする。
2 会費は、本科生は年額19,000円(体育文化活動費を含む)、専攻科生は年額12,000円とし、年度当初に一括又は4月及び10月に半期分を納付するものとする。
3 休学中は前項については免除する。
  なお、特別な事情により、会費の納付が著しく困難であると認められる場合は、免除することができる。(入学料免除の基準等に準ずる。)
第16条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

   附 則
1 この会則は,平成21年10月1日から施行する。
2 従前の高松工業高等専門学校教育後援会会則は,廃止する。
3 この会則の施行の際,従前の高松工業高等専門学校教育後援会の会員,役員,預貯金等の資産及び第3条の事業を行うための必要な事項は,香川高等専門学校高松キャンパス後援会へ引き継ぐものとする。
   附 則
 この会則は,平成23年 4月 1日から施行する。
   附 則
 この会則は,令和 3年 5月28日から施行する。
 
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