電子情報通信工学系(詫間キャンパス)    HTTPサーバー@詫間
CN  通信ネットワーク工学科 Dept. of Communication Network Engineering.
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 資格 無線従事者
通信ネットワーク工学科では,無線従事者国家資格に関係して「第一級陸上特殊無線技士」「第二級海上特殊無線技士」を取得でき,「第二級陸上無線技術士」国家試験の科目免除を受けられます。また,「工事担任者」国家試験の科目免除を受けられます。

「無線従事者」資格制度について

無線従事者資格は,「電波法」第四章に定められた国家資格です。この資格の詳細は無線従事者規則(省令)に定められています。
無線設備の操作を行うには,原則として無線従事者の資格を取得しなければなりません。電波を利用する通信や放送に関係した仕事を行うためには,操作範囲に認められている無線従事者資格を得なければなりません。
国家試験として実施されますが,(財)日本無線協会が国に代わって試験を実施しています。

種類
資格
略称
無線従事者(総合)
第一級総合無線通信士
一総通
第二級総合無線通信士
二総通
第三級総合無線通信士
三総通
無線従事者(海上)
第一級海上無線通信士 一海通
第二級海上無線通信士 二海通
第三級海上無線通信士 三海通
第四級海上無線通信士 四海通
第一級海上特殊無線技士 一海特
第二級海上特殊無線技士 二海特
第三級海上特殊無線技士 三海特
レーダー級海上特殊無線技士 レーダー特
無線従事者(航空)
航空無線通信士
航空通
航空特殊無線技士 航空特
無線従事者(陸上)
第一級陸上無線技術士
一陸技
第二級陸上無線技術士 二陸技
第一級陸上特殊無線技士 一陸特
第二級陸上特殊無線技士 二陸特
第三級陸上特殊無線技士 三陸特
国内電信級陸上特殊無線技士
国内電信
無線従事者(アマチュア)
第一級アマチュア無線技士
一アマ
第二級アマチュア無線技士 二アマ
第三級アマチュア無線技士 三アマ
第四級アマチュア無線技士 四アマ






第一級陸上特殊無線技士・第二級陸上特殊無線技士の操作範囲

第一級陸上特殊無線技術士の資格があれば,プロの無線従者,無線技士として働くことができます。電気通信事業者,放送会社,電力会社,防衛庁,警察庁,県庁など,多数の職場で働くことが可能です。
第一級陸上特殊無線技士は,「電波法第四十条第一項四号ハ」の"政令で定める陸上特殊無線技士"で,「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」第二条三項にその定めがあります。無線従事者の操作範囲は,同政令第三条によって定められています。(文面は政令のとおり)
  • 第一級陸上特殊無線技士の操作の範囲
         一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの操作
          二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
  • 第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲
          一 次に掲げる無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
           イ 陸上の無線局の空中線電力十ワット以下の無線設備(多重無線設備を除く。)で千六百六.五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
           ロ 陸上の無線局のレーダーでイに掲げるもの以外のもの
           ハ 陸上の無線局で人工衛星局の中継により無線通信を行うものの空中線電力五十ワット以下の多重無線設備
          二 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作
  • 第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲
          陸上の無線局の無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
          一 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツから九百六十メガヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
          二 空中線電力百ワット以下の無線設備で千二百十五メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの





第二級海上特殊無線技士の操作範囲

海上特殊無線技術士の資格は,商船,漁船の無線装置を操作するために必要な資格で,船長,航海士,水先案内人,海上保安庁職員などがこの資格を持って操作しています。
海上特殊無線技士は,「電波法第四十条第一項二号ホ」の"政令で定める海上特殊無線技士"で,「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」第二条一項にその定めがあります。無線従事者の操作範囲は,同政令第三条によって定められています。(文面は政令のとおり)
  •  第一級海上特殊無線技士の操作の範囲
            一 次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
              イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
              ロ 船舶に施設する空中線電力五十ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
              二 旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する船舶地球局の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
              三 前二号に掲げる操作以外の操作で第二級海上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの

  • 第二級海上特殊無線技士の操作の範囲
              一 船舶に施設する無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
              イ 空中線電力十ワット以下の無線設備で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツまでの周波数の電波を使用するもの
              ロ 空中線電力五十ワット以下の無線設備で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの
              二 レーダー級海上特殊無線技士の操作の範囲に属する操作

  • 第三級海上特殊無線技士の操作の範囲
             一 船舶に施設する空中線電力五ワット以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で二万五千十キロヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
              二 船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力五キロワット以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作





第二級陸上無線技術士の操作範囲

第二級陸上無線技術士(二陸技)は,第一級陸上無線技術士(一陸技)に次ぐ国内高位の無線従事者資格です。実際に活躍できる範囲は一陸技とそれほどかわりません。無線従事者資格が必要な広範囲の職場で活躍できます。
第一級,第二級陸上無線技術士は,「電波法第四十条第四項ロ」に資格の定めがあります。操作範囲は,「無線従事者の操作の範囲等を定める政令第三条」によって以下のように定められています。(文面は政令のとおり)
  • 第一級陸上無線技術士の操作範囲
    無線設備の技術操作

  • 第二級陸上無線技術士の操作範囲
    次に掲げる無線設備の技術操作
        一 空中線電力二キロワット以下の無線設備(テレビジョン放送局の無線設備を除く。)
        二 テレビジョン放送局の空中線電力五百ワット以下の無線設備
        三 レーダーで第一号に掲げるもの以外のもの
        四 第一号及び前号に掲げる無線設備以外の無線航行局の無線設備
        で九百六十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するもの








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